/ 認定申請セルフチェック/教育課程編
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教育課程、どこが危ないか
34問で確かめる。日本語教育機関 認定申請セルフチェック / 教育課程編・全34問

これは申請全体の診断ではありません。留学のための課程の、教育課程を見ます。 文部科学省が事例集を出したのも教育課程に限ってのことで、様式の書き間違いではなく中身の判断が問われる領域だからです。 その論点を34の設問に分け、1問ずつ確認します。大半の設問は、申請書がまだ1枚も無くても、 いま運用している課程で判断できます。答え終わると、 34問の依存関係をたどって、いま最初に直すべき一問を特定します。 そこを直すと下流に何問の書き直しが波及するかまで数えて出すので、手を付ける順番で迷いません。

最大34
設 問(課 程 に よ り 増 減)
5
重 点 論 点
15
所 要 時 間 の 目 安

回答はお使いの端末のみに保存されます。どこにも送信されません。

この34問の出どころ

「これまでの申請における教育課程に関する主な不認定相当事例」(令和8年3月・文部科学省総合教育政策局日本語教育課)を、 「認定日本語教育機関日本語教育課程編成のための指針」の項目立てに沿って設問化したものです。 各設問には、自校のどの様式のどこを見れば判定できるか、どういう状態なら「はい」と言えるか、 そして実際に指摘された事例の原文を添えています。

申請書を書く前でも使えます

34問のうち31問は、いま実際に運用している課程を見れば判断できます。 現在の時間割、使っている教材、直近の成績表、修了生の進路。設問ごとに、書類がまだ無い場合に何を見ればいいかを添えています。 様式に書いた文言そのものを見る必要があるのは、Can-doに関する2問と様式の記載に関する1問です。

扱わないこと

就労のための課程と生活のための課程は対象外です。 もとにしている不認定相当事例と指針は、いずれも留学分野(指針5-2)の内容で、 就労分野(5-3)・生活分野(5-4)は項目立てが異なります。

留学課程についても、経済的基礎(財務)、校地・校舎、教員体制の人数要件、生徒募集・在籍管理は扱いません。 これらは満たすか満たさないかがはっきりしていて、事前に潰せます。 判断が入り、指摘が積み上がるのは教育課程のほうなので、そこに絞っています。

点数の出し方について

平均点は出しません。認定は点数制ではなく、重い指摘が一つあれば通らないためです。 文科省の資料が繰り返し挙げている5つの論点を重点として扱い、 そこが埋まらないかぎり、残り29問がすべて「はい」でも判定は上がらない作りにしています。

この診断は「留学のための課程」が対象です。 もとにしている不認定相当事例と指針は、いずれも留学分野(指針5-2)の内容です。 就労のための課程(5-3)と生活のための課程(5-4)は項目立てが異なるため、対象外としています。

留学課程の主な出口を選んでください

留学課程の中でも、進学を目指すのか就職を目指すのかで審査で見られる点が変わります。あてはまるものをすべて選んでください。

進学大半はこちら 大学・大学院・専門学校への進学。認定基準第16条第1項により、日本語能力の到達目標をB2相当以上にする必要があります。
就職 修了後の就職を目指す場合。「技術・人文知識・国際業務」か「特定技能」か、想定する在留資格まで見られます。
教養・その他 進学も就職も主目的としない場合。

主たる生徒の第一言語は

非漢字圏が中心 ベトナム・ネパール・ミャンマー・インドネシアなど。文字指導の工夫が審査で問われます。
漢字圏が中心 中国・台湾など。
どちらも同程度 出身が分かれている場合はこちら。

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