これは申請全体の診断ではありません。留学のための課程の、教育課程を見ます。 文部科学省が事例集を出したのも教育課程に限ってのことで、様式の書き間違いではなく中身の判断が問われる領域だからです。 その論点を34の設問に分け、1問ずつ確認します。大半の設問は、申請書がまだ1枚も無くても、 いま運用している課程で判断できます。答え終わると、 34問の依存関係をたどって、いま最初に直すべき一問を特定します。 そこを直すと下流に何問の書き直しが波及するかまで数えて出すので、手を付ける順番で迷いません。
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「これまでの申請における教育課程に関する主な不認定相当事例」(令和8年3月・文部科学省総合教育政策局日本語教育課)を、 「認定日本語教育機関日本語教育課程編成のための指針」の項目立てに沿って設問化したものです。 各設問には、自校のどの様式のどこを見れば判定できるか、どういう状態なら「はい」と言えるか、 そして実際に指摘された事例の原文を添えています。
34問のうち31問は、いま実際に運用している課程を見れば判断できます。 現在の時間割、使っている教材、直近の成績表、修了生の進路。設問ごとに、書類がまだ無い場合に何を見ればいいかを添えています。 様式に書いた文言そのものを見る必要があるのは、Can-doに関する2問と様式の記載に関する1問です。
就労のための課程と生活のための課程は対象外です。 もとにしている不認定相当事例と指針は、いずれも留学分野(指針5-2)の内容で、 就労分野(5-3)・生活分野(5-4)は項目立てが異なります。
留学課程についても、経済的基礎(財務)、校地・校舎、教員体制の人数要件、生徒募集・在籍管理は扱いません。 これらは満たすか満たさないかがはっきりしていて、事前に潰せます。 判断が入り、指摘が積み上がるのは教育課程のほうなので、そこに絞っています。
平均点は出しません。認定は点数制ではなく、重い指摘が一つあれば通らないためです。 文科省の資料が繰り返し挙げている5つの論点を重点として扱い、 そこが埋まらないかぎり、残り29問がすべて「はい」でも判定は上がらない作りにしています。
留学課程の中でも、進学を目指すのか就職を目指すのかで審査で見られる点が変わります。あてはまるものをすべて選んでください。