在留手数料が10月1日に改定。留学生の更新は6,000円から最大4万8000円へ、9月30日までの申請なら旧料金です
在留資格の変更・在留期間の更新の手数料が令和8年10月1日から、許可される在留期間の区分に応じた額に変わります。今の一律6,000円(窓口)から、1年で33,000円、1年超3年未満で48,000円になります。令和8年9月30日までに行われた申請は許可が10月以降でも改定前の額なので、在留期間の満了が12月末までの学生には前倒しで申請する余地があります。
何が変わるか
令和8年10月1日から改正入管法施行令が施行され、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可の手数料が上がります。変更と更新については、これまでのような一律の額ではなく、許可される在留期間の区分に応じた額になります。
改定前は、在留資格変更・在留期間更新のどちらも窓口6,000円、オンライン5,500円でした。改定後は次のとおりです。
| 許可される在留期間 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
オンライン申請では、上の額に別途決済手数料が加算されます。永住許可は10,000円から200,000円になります。
留学生の場合いくらになるか
日本語教育機関の留学生に多い区分で見ると、許可される期間が1年なら窓口33,000円、1年3月なら「1年超3年未満」に入るので48,000円、6月なら18,000円です。今はいずれも6,000円ですから、1年3月の更新であれば1人あたり42,000円の増加になります。
進学のときの在留資格変更にも同じ表が使われます。日本語学校から専門学校や大学へ進む学生も、卒業して就職する学生も、許可される期間に応じた額を納めることになります。
9月30日までに受け付けられた申請は旧料金
入管庁は「令和8年9月30日までに行われた申請に対する許可については、当該申請に係る許可が令和8年10月1日以降となっても、改定前の手数料の額を納付することとなります」と明記しています。判定は許可の日ではなく、申請の受付日です。
在留期間の更新は、6月以上の在留期間を持つ人であれば満了日の3か月前から申請できます。したがって在留期間の満了日が12月30日以前の学生は、9月30日までに申請を出せば6,000円(オンラインなら5,500円)で済みます。
実務への影響
- 在籍学生の在留期間満了日を一覧にして、12月30日以前の学生を洗い出す。この層は今月中に出せば旧料金です。
- 判定は受付日なので、書類の準備が間に合うかどうかがそのまま金額の差になります。1年3月の許可であれば1人42,000円の差です。
- 学費の案内や募集要項に在留手続の費用を書いている場合は、10月以降の数字に直す必要があります。
- 永住許可は10,000円から200,000円です。卒業生や外国人職員から相談を受ける立場であれば、伝えておいたほうがよい水準です。
減額の対象に留学生は入っていない
手数料には減額と免除の制度があります。減額の対象は「生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者で、人道上の配慮をする必要がある者」で、入管庁のガイドライン概要には12の類型が挙がっています。生活保護に準じた保護を受けている者、難民認定申請者で保護費の支給を受けている者、人身取引等の被害者、指定難病の患者や重度障害児とその監護者などです。
当方が読んだ範囲では、留学・学費・就学費用といった語はガイドライン概要のどこにも出てきません。学費が払えないという事情は、この制度が想定している困窮とは別のものとして扱われることになります。なお減額を受ける場合の申請はオンラインではできず、窓口で行うこととされています。
納付の方法も変わる(オンラインのみ)
オンライン申請では収入印紙が使えなくなり、コンビニ決済または銀行決済になります。クレジットカードとQRコード決済は使えません。窓口申請はこれまでどおり収入印紙です。
入管庁は、手数料の納付案内メールは no-reply@service-dgft.com からのみ送られると告知し、それ以外のアドレスから届く納付依頼は詐欺だと注意喚起しています。学校の窓口に学生から問い合わせが来ることが考えられるので、事務で共有しておく価値があります。
決済手数料の具体的な額は、資料からの読み取りが2回で一致しなかったため本文には書いていません。オンライン申請では手数料額に別途加算される、という事実までを確認しています。
一次資料
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
www.moj.go.jp/isa/01_00644.html - リーフレット(日本語版・PDF 415KB)
www.moj.go.jp/isa/content/001469200.pdf - ポスター(日本語版・PDF 102KB)
www.moj.go.jp/isa/content/001469198.pdf - 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A
www.moj.go.jp/isa/applications/faq/01_00650.html - オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について
www.moj.go.jp/isa/11_00107.html - 令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について
www.moj.go.jp/isa/10_00273.html - 手数料の減額対象者のガイドライン(概要・PDF)
www.moj.go.jp/isa/content/001469269.pdf - 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(申請時期と現行の手数料)
www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
この解説は2026年9月3日時点の公表資料にもとづいています。制度は変わることがあるため、判断の際は必ず上記の一次資料をご確認ください。内容の正確性や当社の見解を保証するものではありません。
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