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解説

外国人入国記録に「法令遵守の意思」の質問を追加へ 省令案が意見公募、施行は令和9年1月予定

公開 2026年10月30日 更新 2026年10月30日 分類 在留・入管/政策・世論

出入国在留管理庁が入管法施行規則の改正省令案を意見公募にかけました。外国人入国記録(EDカード)の質問に「あなたは、日本の法令を遵守する意思はありますか?」が加わり、再入国用の入国記録と船舶観光上陸許可の申請書も同様に改められます。公布は令和8年12月、施行は令和9年1月の予定。意見は11月27日までです。

出入国在留管理庁は10月29日、出入国管理及び難民認定法施行規則の改正省令案の意見公募を始めた。外国人が上陸申請時に提出する外国人入国記録(EDカード、別記第6号様式)の質問に「4 日本の法令遵守の意思の有無」を足すもので、裏面の質問文は「あなたは、日本の法令を遵守する意思はありますか?」。公布は令和8年12月、施行は令和9年(2027年)1月の予定で、意見は11月27日まで(必着)受け付ける。

現行のEDカードの質問は、退去強制歴・上陸拒否歴、有罪判決、規制薬物・銃砲等の所持の3問で、これが4問になる。あわせて再入国用の入国記録(第6号の2様式)も2問から3問に、クルーズ客の船舶観光上陸許可の申請書(第17号の2様式)も船長側の確認文に遵守意思の項目が加わり、新規入国・再入国・クルーズのどの経路でも同じ確認が入る。概要資料は趣旨を「上陸を申請する段階で、法令を遵守する意思の有無を網羅的に確認した上で、上陸の許否を決することが適当」と説明している。細部では、表面の選択肢の並びが既存3問の「はい・いいえ」に対し、4問目のみ「いいえ・はい」の順で印刷される。

入口の審査は変わらない。意味があるとすれば署名の記録

この質問で上陸審査の結果が変わることは考えにくい。「いいえ」に印を付けて上陸を申請する人は想定しがたく、既存の3問と同じ自己申告にすぎない。

効き目があるとすれば入国後だ。EDカードは「以上の記載内容は事実と相違ありません」と署名して提出する書面なので、遵守する意思があると申告した記録が入国者全員分残る。入国後に法令違反があったとき、入国時の申告と矛盾する事実として扱える材料になる――というのが当サイトの見立てで、省令案の資料に事後の使い方の記載はない。入口で誰かを弾くための改正ではなく、宣誓を記録として残すための改正と読むのが実態に近い。

日本語学校の実務への影響はごく小さい。予定どおりなら2027年1月以降に入国する学生から新様式になり、渡日前の案内で質問が1問増えると伝える程度。オンラインの入国手続(Visit Japan Web)への反映は公募資料に記載がない。

外国人入国記録(EDカード)の質問 1 退去強制歴・上陸拒否歴の有無 2 有罪判決の有無(日本での判決に限らない) 3 規制薬物・銃砲・刀剣類・火薬類等の所持 4 日本の法令遵守の意思の有無 ←追加 裏面「あなたは、日本の法令を遵守する意思はありますか?」 あわせて改正される様式 ・再入国用の入国記録(質問2問→3問)・船舶観光上陸許可の申請書(船長等の確認文に追加) 2026.10.29 意見公募開始 2026.11.27必着 意見締切り 令和8年12月(予定) 公布 令和9年1月(予定) 施行
外国人入国記録(EDカード)の質問構成の変更案と今後の予定。公布・施行は省令案概要による予定で、破線で示した

実務への影響

  • 施行予定どおりなら2027年1月以降に入国する学生から新様式。渡日前案内でEDカードの記入例を使っている場合は、施行後に差し替える。
  • 制度への意見は11月27日まで(必着)、e-Govのフォーム・メール・郵送で提出できる。

一次資料

  1. 意見公募案件ページ(e-Govパブリック・コメント)
    public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000150&Mode=0
  2. 改正の概要(PDF)
    public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000323090
  3. 省令案(様式改正の案文・PDF)
    public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000323089
  4. 意見募集要領(PDF)
    public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000323088

この解説は2026年10月30日時点の公表資料にもとづいています。制度は変わることがあるため、判断の際は必ず上記の一次資料をご確認ください。内容の正確性や当社の見解を保証するものではありません。

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