最近弊社のHPに「日本語教師 休業補償」などのキーワードで流れついてくる方が多いのでちょっと雇用調整助成金と雇用保険臨時特例、また持続化給付金の拡充についてまとめたいと思います。
雇用調整助成金とは
まず雇用調整助成金ですが、性質としては、「従業員に休業手当を払ってくれたら助成金だすから解雇はしないでくれ」という性質のものです。
緊急事態宣言下の休業補償の扱い
緊急事態宣言が出される前の休業補償は労基法26条に基づき、企業は従業員に休業補償を支払う義務があると厚労省も発表していました。
しかしながら緊急事態宣言下の休業は厚労省が緊急事態宣言発令後も休業補償の支払い義務があると見解を出したかと思いきや、緊急事態宣言下の休業は「不可抗力による休業」(つまり休業手当の支払い義務はない)と加藤厚労大臣が見解を出したりと2転3転していました。
結局現在の緊急事態宣言下の休業補償の企業の支払い義務についての厚労省の見解は、「個別の判断による」とお茶を濁されている状態です。
つまり厚労省も休業補償を支払うよう企業には積極的に働きかけてはいないということです。
(このあたりは弁護士が緊急事態宣言下でも休業補償の支払い義務はあると主張していたりもしますが)
以下リンクの19ページ、問及び回答52をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000635722.pdf
雇用保険臨時特例について
そもそも雇用調整助成金は労働者が要求すればもらえるものではなく、あくまで「A企業さん、休業補償払ってくれたね、ありがとう。A企業さんに多少の補償はするよ」というものです。
勘違いされがちなのですが休業手当の支払い実績がないままでは企業は雇用調整助成金を申請することすらできません。雇用調整助成金の申請資料として、休業補償を支払ったことがわかる賃金台帳等が必要だからです。
なお、休業補償を払っていなかったけど後から休業補償を払って企業が雇用調整助成金を申請することも可能です。
それでは休業補償をもらえない従業員を救うことはできないと、先週の第二次補正予算案で決定されたのが「雇用保険法の臨時特例等に関する法案」です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000637670.pdf
上のリンクを見ても具体的な内容はのってないのですが、簡単にいうと
「コロナの影響で休業を余儀なくされたが休業補償をもらえない中小企業の労働者が対象で、労働者が直接申請し、休業前の賃金の80%を休業日数に応じて受け取れる仕組み」
です。
雇用保険に入っている、入っていないは関係ありません。
補足ですが、これは法律上、休業補償を企業から払ってもらえないかたを失業中とみなし失業給付金を給付するという性質のものです。
申請受付開始時期と方法
6月12日に法案が成立したので最も早くて6月末の申請受付開始かと思われます。
申請は労働者個人が各地のハローワークにするものと思われます。オンライン申請は、雇用調整助成金のオンライン申請が失敗してしまっているのですぐにはじまるかはなんとも言えません。
また、6月18日の日経新聞では
厚労省は制度の詳細を設計中だが、休業者は勤め先から休業を証明する書類を受け取り、申請する流れになりそうだ。
6/18 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60184450Q0A610C2000000/
とあるのでこちらも準備が必要と思われます。
持続化給付金の拡充
中小企業、また個人事業主に向けて給付されていた持続化給付金ですが、これまで、個人事業主の方で雑収入、給与所得で申告されていたものは売上減少の計算対象にはなっていませんでした。それが今回の法改正により、雑収入、給与所得で申告していたものも売上減少の計算対象となりました。
ただしフリーランスの場合でも、ちゃんと開業届を税務署に出していなければ給付の対象にはなりません。
なお、必要書類は「業務委託契約」「源泉徴収票」などとありますので、「雇用契約」で業務に当たっている方は対象となるか微妙です。ただし雇用契約であれば、上記の休業補償を申請することができるので特に問題はないかと思われます。