2020年6月に↓の、次年度(2021年)は適正校認定基準が厳しくなり、非適正校が増えるのではという記事を書きました。
先週から日本語教育機関へ適正校(非適正校)通知が送られ始めました。非適正校通知を受け取った学校の方は非常にショックを受けたと思いますし、先生方は非適正校というなんだかわからないがよくなさそうな名前に不安を感じていると思います。
ここでは非適性校になったらどうなるか、適正校に戻るためにはどうすればいいかについて書きたいと思います。
非適正校のつらいところ
1 学生に交付される留学ビザの期間
- 適正校 → 日本語学校入学時1年半のビザが交付
- 非適正校 → 日本語学校入学時6ヶ月のビザが交付。
2 ホワイトリスト国(※参照)からの留学ビザ申請時
- 適正校 → 基本的に、立証書類の提出不要
- 非適正校 → 全ての立証書類の提出が必要
立証書類とは、最終学歴の卒業証明書・成績証明書、日本語学習証明書、経費支弁者の残高証明、資金形成過程証明等です。
3 慎重審査国(※ホワイトリスト国以外の国)からの留学ビザ申請時
経費支弁者の
- 家族構成を立証する資料
- 在職証明書
- 収入証明書
3点をビザ申請時に入管に提出する必要があります。上記3点は適正校は入管への提出が不要です。
(この3点は適正校でも基本的に申請者に提出させているものです。)
なお、ここまでの非適正校の処遇は新設校も同様の処遇となっています。
適正校の認定基準
2021年度(2021年4月〜2021年3月)の適正校の認定基準は
2019年の1月末在籍者数に対し2019年1月1日〜2019年12月31日の
- 不法残留者発生数
- ビザ延長不許可数(在校中の学生及び進学した学生)
- 在留資格取消数(不法滞在にはなってないが行方不明になって3ヶ月以上経過した学生等)
- 資格外活動の許可の取消数(28時間以上アルバイトをしたり、許可されていない業種のアルバイトをした場合)等
の合計人数が5%を超えないことでした。
適正校に戻るためには
2021年度、非適正校となってしまった日本語学校が2022年度に適正校に戻るためには
「2020年の1月末在籍者数に対し2020年1月1日〜2020年12月31日の不法滞在等の合計人数が5%を超えないこと」
となります。この数値はすでに大方めどがついているものでもあります。
2022年度の適正校の通知はおそらく今年同様、2021年11月前後に来るものと思われます。
まとめ
非適正校は
- 学生に交付されるビザの期間が短くなる
- ビザ申請時に入管に提出する書類の数が多くなる
となってしまいます。
つまり非適正校は学生募集が厳しくなり、コロナの影響からの回復を期す来季も学生が増えず、先生方にとっては思うようにコマ数が増えないということになってしまう恐れがあります。