公認日本語教師これまでの状況
文化審議会国語分科会 日本語教師の資格の在り方について(報告) 令和2年3月10 日
文化庁からも上記のような枠組みでのイメージが提示され、今年度中に検討、準備を進めるとされていました。
日本語教師の国家資格化が暗礁に?
2020年10月21日に第13回日本語教育推進議員連盟の総会が開かれ、
- 日本語教師の資格創設
- 日本語教育機関の類型化に関する検討状況
- 外国人留学生の入国制限緩和
等が議題に上がりました。
公益社団法人日本語教育学会 社会啓発委員会 日本語教育推進議員連盟 第十三回総会(2020 年 10 月 21 日(水))の報告
その中、「日本語教師の資格創設」の項で、文化庁国語課課長の柳沢好治氏が以下のように述べています。
<法律に基づく国家資格とすることの必要性>
・「日本語教育の質担保や対外的な公証性」を目的とするならば、個人や団体等を法 律以外の告示などにより国が認証する制度を創設すること等による担保も可能 であり、国家資格の創設という手段を取る必要性を法制的に説明することが難し い。
・日本語教師の要件を強化するのであれば、既存の法務省告示日本語教育機関の教員要件を引き上げることで措置ができる。
<定義の明確化>
・日本語教師の業の範囲が曖昧。 日本語教師が教えるプログラムの内容と、教育責任主体たる日本語教育機関を定 義するのが先であり、教師という要件だけに着目する理由が乏しい。
・附則第2条の日本語教育機関の範囲と併せて検討した方が、日本語教師の業の範囲を明確にしやすい。
(この場合でもなぜ日本語教育機関を法律上で定める必要性があるのか、整理が別 途必要)
公益社団法人日本語教育学会 社会啓発委員会 日本語教師の資格創設及び日本語教育機関の類型化に関する検討状況
端的にいうと、文化庁国語課長は「日本語教師を法に基づいた国家資格とすることは難しいのでは」と言っているということですね。
今後どうなるか、さらに注目が必要となりました。