■同一賃金同一労働とは?

同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。

●パートタイム・有期雇用労働法

大企業2020年4月1日、中小企業2021年4月1日より施行

●労働者派遣法

2020年4月1日より施行

厚労省HP

日本語学校の場合、簡単にいうと、専任講師と非常勤講師で、職務内容がほとんど変わらない場合は待遇も同じにしなければならないということですね。

■対象となる企業

大企業は2020年4月1日からすでに運用が開始されています。

日本国内の留学生を受け入れる日本語教育機関はほぼ全て中小企業に分類され、2021年4月から対象となります。

また学校法人、個人事業主、NPO、社団法人によって設立された日本語学校もすべて対象となります。

■しなければならないこと

同一労働同一賃金施行後は、非正規雇用の労働者から正規雇用の労働者とで待遇差について説明が欲しいと言われた時に説明をすることが義務となります。

日本語教育機関の場合、例えば、

  • 専任講師にボーナスがあって非常勤講師にない場合
  • 専任講師に慶弔休暇があって非常勤講師にない場合
  • 専任講師の外部研修の参加は学校負担で非常勤講師は自己負担の場合
  • 専任講師と非常勤講師で交通費の月上限額に差がある場合

などが考えられます。

これは専任と非常勤は契約が違うからというような説明では済まされず、具体的に職務、業務内容や責任の範囲がどう違うかを明確に示さなければなりません。

つまり、この説明が明確にできるように、2021年4月1日までに準備しておく必要があります。

■違反した場合はどうなるか

ガイドラインを守らないことによって行政指導等の対象になることはありません。ただし対応しないことにより、法令違反となり、裁判に発展するリスクを抱えることになります。

他の企業が同一労働同一賃金への対応が進んでいる中で、日本語教育業界だけ対応が遅れてしまうと、裁判による業界イメージの低下や、同一賃金同一労働への対応が済んでいる日本語学校への人材流出といった可能性も考えられるので対応しておくことに越したことはありません。

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