アカハラは人権侵害行為
アカハラ=アカデミック・ハラスメントについて、Wikipediaでは以下のように記述があります。
大学などの学術機関において、教職員が教育・研究上の権力を濫用し、ほかの構成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより、その者に対して修学・教育・研究ないし職務遂行上の不利益を与え、あるいはその修学・教育・研究ないし職務遂行に差し支えるような精神的・身体的損害を与えることを内容とする人格権侵害のことである。パワーハラスメントの一類型。略称はアカハラ。
https://ja.wikipedia.org/wiki/アカデミックハラスメント
日本語学校で言うならば、「教育上の権力を乱用し、他の教員、学生に対し不適切で不当な言動を行うことにより、相手に就学・教育・職務遂行上の不利益を与え、精神的・身体的な損害を与える人格権侵害行為」となります。
人権の具体的容態の一つが人格権となります。
またアカハラには法律上の定義はありませんが、パワハラ、セクハラ等と重なる部分がほとんどで、パワハラもセクハラもその防止が法制化されています。
日本語教育機関の告示基準における人権侵害行為
日本語教育機関の告示基準解釈指針 第二条(抹消基準)八には以下のような記述があります。
八 生徒に対し人権侵害行為を行い又は法令違反行為を唆し若しくは助けていたとき。
→ 本規定に定める行為が,
1設置者によって実行されていた場合
2日本語教育機関内である程度組織的に行われていた場合
3一教員や一職員の行為ではあるが組織として黙認されていたような場合
が該当する。
「人権侵害行為」には,旅券や在留カードの取上げ,合理的な理由なく生徒の意に反して除籍・退学・帰国等させる行為,進学や就職のために必要な書類 を発行しないなど生徒の進路選択を妨害する行為,生徒に対する暴力,セクシャルハラスメント,人種差別的言動等が含まれる。「法令違反行為を唆し若しくは助けていたとき」としては,生徒を刑法等に定める犯罪行為に引き込むことなどが含まれる。
http://www.moj.go.jp/content/001319085.pdf
上記のような人権侵害行為があった場合、その日本語学校は告示が取り消され、留学生の受入ができなくなってしまいます。
日本語学校でもアカハラに対する対応策が急務
ここでお伝えしたいのは
★アカハラに含まれるパワハラ、セクハラ等は法律で防止に向けた対策が義務付けられている。
★アカハラは「日本語教育機関の告示基準」で禁止されている人権侵害行為である
ということです。
つまり、しっかりした対応策をとっていなければ学校運営に大きな問題をもたらします。
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